○仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター教材貸出規則
平成十二年六月十五日
教委規則第一号
仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター教材貸出規則(昭和四十七年教委規則第六号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター(以下「教材センター」という。)が管理する視聴覚教育に利用される教材及び機材(以下「教材等」という。)の貸出しに関する手続等を定めることにより、教材等の適正な利用とその促進を図ることを目的とする。
(貸出しの条件)
第二条 教材等の貸出しは、一回につき十以内の数量かつ七日以内の期間とする。ただし、教材センター所長(以下「所長」という。)が特に認めた場合は、この限りでない。
2 貸出しを受けた教材等のうち、十六ミリ映画フィルムについては、教材センターが実施する映写機の操作講習を受けた者が使用しなければならない。
3 前項の十六ミリ映画フィルムを使用するときの映写機は、定期的に点検が行われているものでなければならない。
(貸出しの対象)
第三条 教材等は、仙南地域の学校教育機関、社会教育機関及び社会教育団体、その他所長が適当と認めた者(以下「団体等」という。)に対して貸出しを行う。
第四条及び第五条 削除
第六条 教材等の貸出しを受けようとする者は、教材等利用申請書(様式第四号)を所長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 教材等の貸出しを受けた者は、教材等の返還と同時に教材等貸出票及び利用報告書(様式第五号)を所長に提出しなければならない。
(無償貸出し)
第七条 教材等の貸出しは無償とする。
(遵守事項)
第八条 教材等の貸出しを受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
一 教材等の使用にあたっては、常に教育及び文化の向上のために配慮された計画のもとに利用されること。
二 教材等の利用にあたっては、対価を徴収しないこと。
三 教材等は、営利、宗教又は政治活動のために利用しないこと。
四 教材等を他の者に転貸しないこと。
五 教材等の管理には細心の注意を払うこと。
(紛失、破損)
第九条 貸出しを受けた教材等を紛失又は破損したときは、貸出しを受けた団体等は、直ちに教材等紛失・破損届(様式第六号)を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の紛失又は破損が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、その損害を賠償させるものとする。
(委任)
第十条 この規則に定めるものを除くほか、教材等の貸出しについて必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 廃止前の映写機及び映画の貸出し規則(昭和四十年宮城県教育委員会規則第五号)第六条の規定により、十六ミリ映写機操作技術認定を受けた者又は仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター教材貸出規則の一部を改正する規則(令和四年教委規則第一号)の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター教材貸出規則第五条の規定により十六ミリ映写機操作技術の認定を受けた者は、第二条第二項の規定による教材センターが実施する映写機の操作講習を受けた者とみなす。
附則(平成一八年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第三号)
(施行期日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委規則第一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター教材貸出規則の規定は、令和元年五月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた手続及びその他の行為は、改正後の規則によりされた手続及びその他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた手続及びその他の行為は、改正後の仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター教材貸出規則によりされた手続及びその他の行為とみなす。
様式第1号 削除
様式第2号 削除
様式第3号 削除