○仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター専門部会の設置及び運営規則
昭和四十六年四月一日
教委規則第七号
(専門部会設置)
第一条 仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センターに教材選択、調査、研究活動等を行なうため次の専門部会を置く。
一 社会教育専門部会
二 学校教育専門部会
2 教育長は、前項各号に掲げる部会内に、必要に応じ分科会又は調査部門等を設けることができる。
3 専門部員は、教育長が委嘱するものとする。
(定数及び任期)
第二条 専門部会は、各専門部会それぞれ二十七人以内で組織する。
2 専門部員の任期は二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第三条 専門部会に部長、副部長を置く。
2 部長、副部長は部員の互選とする。
3 部長は、その専門部会を代表し、会を主宰する。ただし、部長に事故あるときは副部長がその職務を代理する。
(会議)
第四条 専門部会の会議は必要に応じて部長が教育長と協議してこれを招集する。
附則
1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 仙南地域広域行政事務組合視聴覚教材センター専門部会の設置及び運営規程(昭和四十六年教育委員会訓令甲第二号)は、廃止する。
3 廃止前の訓令に基づいてなされた事項は、改正後の規則の規定によったものとみなす。
附則(昭和五六年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年教委規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、承認、決定その他の処分は、この規則に基づいてなされたものとみなす。