○仙南地域広域行政事務組合教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和四十六年四月一日
教委規則第五号
第一条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
一 教育予算その他議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
二 重要な教育財産の取得について申し出ること。
三 教育委員会規則の制定又は改廃を行なうこと。
四 教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員その他の人事に関すること。
五 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
第二条 教育長は、前条各号に掲げる事項を緊急に処理する必要が生じた場合において、教育委員会の会議を開くことができないとき又は招集するいとまがないときは、臨時に代理し、当該事項を処理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、直近の教育委員会の会議に処理の状況を報告し、承認を得なければならない。
第三条 教育長は、第一条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。又、教育長は委任を受けて処理した事務については、直近の教育委員会の会議に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(仙南地域広域行政事務組合教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第二条第一項の場合においては、第五条の規定による仙南地域広域行政事務組合教育委員会教育長に対する事務委任規則第一条第四号の規定は適用せず、第五条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合教育委員会教育長に対する事務委任規則第一条第四号の規定は、なおその効力を有する。