○仙南地域広域行政事務組合教育委員会事務委任規則

平成十八年二月十三日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、理事会の権限に属する事務を仙南地域広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第二条 教育委員会に仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター条例(平成八年条例第一号)により設置された仙南芸術文化センターの管理及び運営に関する事務を委任する。

(報告の徴収等)

第三条 理事会は、前条の規定により教育委員会に委任した事務の執行について必要があると認めるときは、教育委員会に対して報告を徴し、又は必要な指示を与えることができる。

2 教育委員会は、前条に規定する事務のうち特に重要又は異例と認めるものを執行しようとするときは、あらかじめ理事会に協議しなければならない。

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合教育委員会事務委任規則

平成18年2月13日 規則第1号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年2月13日 規則第1号