○仙南地域広域行政事務組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和五十年三月三日

条例第一号

(設置)

第一条 仙南地域広域行政事務組合の財政の調整を図り、もってその健全な運営に資するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 当該年度の予算で定める額の範囲内の額

 各年度の決算において生じた剰余金の二分の一以上の額(組合債の繰上償還の財源に充てる額があるときは、その額を控除した額)

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第四条 理事会は、次の各号の一に該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

 償還期限を繰り上げて行なう組合債の償還の財源に充てるとき。

 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。

(繰替運用)

第五条 理事会は、財政の運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第六条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第三号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和50年3月3日 条例第1号

(平成10年2月26日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和50年3月3日 条例第1号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和56年9月30日 条例第7号
平成10年2月26日 条例第3号