○仙南地域広域行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和四十六年二月二十二日
条例第七号
(趣旨)
第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議決に付すべき契約)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格一億五千万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議決に付すべき財産の取得又は処分)
第三条 法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格二千万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払いとする。ただし、不動産のうち、土地の買入れ又は売払いにあっては、予定価格が二千万円以上であって、かつ、面積が五千平方メートル以上のものに限る。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。