○仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則

昭和五十一年四月二十六日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する条例(昭和五十一年条例第三号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第二条 条例第二条第一項第二号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(行政職給料表に相当する職務の級)

第三条 条例第二条第二項の規定により仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号。以下「給与条例」という。)第五条第一項第一号に規定する行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級については、次の表に定めるところによる。

行政職給料表

給与条例第二十三条第一項に規定する職員

給与条例第二十七条に規定する職員

一級

全職員

全職員

(旅行命令等の通知)

第四条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速かに当該旅行命令簿等を支出担当者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第五条 条例第四条第五項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別表第一による。

(路程の計算)

第六条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第一号又は第二号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第三号の規定に準じて計算することができる。

3 第一項第三号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前二項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前五項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第七条 旅行者が条例第五条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第八条 条例第十二条第一項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式別表第二による。

2 条例第十二条第一項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第三に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第九条 条例第十二条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して七日間とする。

2 条例第十二条第三項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して七日間とする。

3 条例第十二条第四項に規定する給与の種類は、給与条例に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当、又はこれらに相当する給与とする。

(証人等の旅費)

第十条 条例第十三条に規定する職員又は職員以外の者が、証人等として旅行した場合の旅費について、任命権者が理事会に協議して定める基準は、次に定めるところによる。

 証人、鑑定人、参考人、通訳、その他これらに類する者が旅行する場合は、二級の職員の出張の例に準じて計算した旅費

 前号に規定する者が同号の旅行により旅行することが適当でない場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費

(航空賃)

第十一条 条例第十六条に規定する航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたいと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。

(自家用自動車等の車賃)

第十二条 条例第十七条第二項に規定する自家用自動車等の車賃は、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。

イ 自家用自動車等の使用した行程(以下この条において「行程」という。)が十六キロメートル以上二十六キロメートル未満の旅行 二百円

ロ 行程が二十六キロメートル以上三十六キロメートル未満の旅行 三百円

ハ 行程が三十六キロメートル以上四十六キロメートル未満の旅行 四百円

ニ 行程が四十六キロメートル以上五十六キロメートル未満の旅行 五百円

ホ 行程が五十六キロメートル以上六十六キロメートル未満の旅行 六百円

ヘ 行程が六十六キロメートル以上七十六キロメートル未満の旅行 七百円

ト 行程が七十六キロメートル以上八十六キロメートル未満の旅行 八百円

チ 行程が八十六キロメートル以上九十六キロメートル未満の旅行 九百円

リ 行程が九十六キロメートル以上の旅行 千円

(日額旅費の種類)

第十三条 条例第二十一条に規定する日額旅費の種類は、一般業務の日額旅費及び研修等の日額旅費とする。

(一般業務の日額旅費)

第十四条 条例第二十一条第一項第一号第三号及び第四号の規定により日額旅費を支給する旅行は、組合に勤務する職員が測量、調査、土木営繕工事、巡察、在勤庁と兼務庁間、その他職務の性質上常時又は定期的に出張を要する職員の出張、その他これに類する目的のための組合の区域内の旅行とする。

2 前項に該当する場合に支給する日額旅費(以下「一般業務の日額旅費」という。)は、条例第二十二条の規定による一般職員に支給する管内旅費の支給の例による。

3 用務地に滞在しない場合の日額旅費の支給を受ける旅行で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により用務地に宿泊したときは、日額旅費のほかに条例で定める宿泊料を支給する。

(研修等の日額旅費)

第十五条 条例第二十一条第一項第二号の規定により日額旅費を支給する旅行は、研修等の開始した日から修了の日までの旅行とする。

2 前項に該当する場合に支給する日額旅費(以下「研修等の日額旅費」という。)は、次に掲げる定額により支給する。

区分

研修地に滞在する場合

管内以外で研修地に滞在しない場合

一般職の職員研修

甲地方

七、五〇〇円

一、一〇〇円

乙地方

五、二〇〇円

消防職の職員研修

初任科研修

二、七〇〇円

初任科研修以外の研修

甲地方

四、七〇〇円

乙地方

三、一〇〇円

備考 日額旅費を受ける者には、条例第十四条から第十七条までに規定する額を加給する。

3 研修地に滞在する場合の日額旅費を受けた職員が、一時他の地に旅行するとき又は研修等のため一時他の地に旅行する場合は、その実費を超えない範囲内において旅費を支給することができる。

4 前条第三項の規定は、研修等の日額旅費の支給について準用する。この場合において、同条第三項中「用務地に滞在しない場合」とあるのは「管内以外で研修地に滞在しない場合」と読み替えるものとする。

(日額旅費の支給方法)

第十六条 日額旅費は、一月ごとに支給する。ただし、所属長が特に必要があると認める場合には、六月まで概算払をすることができる。

(旅費の調整)

第十七条 条例第三十五条第一項の規定に基づき、次の各号に該当する場合には当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。

 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の二分の一に相当する額を支給しないものとする。

 組合の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち組合の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、所属長は、その実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

(旅費の競合)

第十八条 同一日中に日額旅費を受ける旅行と普通旅費を受ける旅行とがおのおの別に又は兼ねて行われたときは、額の多い方の旅費を支給する。

(内国旅行甲地方の範囲)

第十九条 条例別表第一の備考に規定する「規則で定める地域」は、東京都の特別区の在する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第二項第一号から第五号までに規定する地域手当の級地(次項において「特定級地」という。)とする。

2 条例別表第一の備考に規定する「規則で定めるもの」は、前項に規定する地域以外の地域で、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市のうち、特定級地とする。

(外国旅行指定都市の範囲)

第二十条 条例別表第二の備考一に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第二十一条 条例別表第二の備考一に規定する次の各号に掲げる地域として理事会が規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

 アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

 アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第二十二条 条例別表第二の備考一に規定する甲地方は、前条第一号から第三号までに定める地域のうち第二十条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第二十三条 条例別表第二の備考一に規定する丙地方は、第二十一条第四号第五号第七号及び第八号に定める地域のうち第二十条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第七号)

この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五二年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年七月一日から適用する。

(昭和五三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年九月一日から適用する。

2 この規則により改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、昭和五十三年九月一日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和五六年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和五七年規則第六号)

この規則は、昭和五十八年一月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第四号)

この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新規則の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第三号)

1 この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年規則第四号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年規則第一号)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成八年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年規則第八号)

この規則は、平成十年十二月二十五日から施行する。

(平成一三年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十三年一月六日から適用する。

2 この規則のよる改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、平成十三年一月六日以後に出発した旅行から適用する。

(平成一四年規則第六号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年規則第四号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成一九年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二一年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(別表第四を削る改正規定を除く。)は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二七年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則、仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則及び仙南地域広域行政事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する規則の規定は、令和元年五月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた手続及びその他の行為は、改正後の規則によりされた手続及びその他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

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別表第三(第八条関係)

一 条例第二十七条第一号第二号若しくは第三号に規定する運賃、条例第二十八条第一号若しくは第二号に規定する運賃又は条例第二十九条第一項第一号若しくは第二号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

二 条例第十五条第一項第四号に規定する寝台料金又は条例第二十七条第四号に規定する急行料金若しくは寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

三 条例第十六条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

四 条例第二十九条第二項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

五 条例第十九条第二項(条例第三十条第四項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

六 条例第二十条又は条例第三十条第三項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

七 条例第三十二条に規定する旅費

その支払を証明するに足る書類

八 条例第二十四条又は条例第三十四条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

九 条例第三十六条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

十 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

十一 条例第二十五条に規定する旅費又は条例第三十三条に規定する死亡手当

職員の死亡、その他死亡地及び遺族であることを証明する書類

十二 条例第三条第六項に規定する旅費

損失額、旅行命令の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

十三 条例第三条第七項に規定する旅費

交通機関の事故、天災又は宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で任命権者が理事会に協議して定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

仙南地域広域行政事務組合職員の旅費支給に関する規則

昭和51年4月26日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和51年4月26日 規則第2号
昭和51年12月24日 規則第7号
昭和52年7月15日 規則第4号
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和53年9月9日 規則第4号
昭和56年10月9日 規則第3号
昭和57年12月28日 規則第6号
昭和60年6月27日 規則第4号
昭和60年12月27日 規則第9号
昭和62年4月13日 規則第1号
昭和62年9月10日 規則第3号
平成元年2月20日 規則第4号
平成3年2月27日 規則第1号
平成8年4月10日 規則第2号
平成9年5月12日 規則第2号
平成10年12月25日 規則第8号
平成13年1月10日 規則第1号
平成14年2月26日 規則第6号
平成17年2月28日 規則第4号
平成18年3月30日 規則第9号
平成18年7月31日 規則第12号
平成19年6月7日 規則第14号
平成19年9月28日 規則第17号
平成21年3月24日 規則第7号
平成26年2月6日 規則第3号
平成27年4月23日 規則第7号
平成27年9月3日 規則第9号
令和元年5月10日 規則第3号
令和2年1月16日 規則第4号