○昭和四十八年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和四十八年十二月二十五日

条例第十七号

1 昭和四十八年度に限り、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年仙南地域広域行政事務組合条例第九号。以下「給与条例」という。)第二十条の規定の適用については、同条第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の二十」と、「百分の二百」とあるのは「百分の二百三十」とする。

2 給与条例第二十条及び前項の規定により昭和四十九年三月に支給を受けるべき期末手当の額が第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同日に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

一 前項の規定を適用しないものとした場合に給与条例第二十条の規定により昭和四十九年三月に支給を受けることとなる期末手当の額

二 昭和四十八年十二月に支給を受けた期末手当の額に二百三十分の三十を乗じて得た額

3 昭和四十八年十二月以後に新らたに給与条例第二十条の規定の適用を受ける職員となった者(任命権者が定める職員を除く。)に対して昭和四十九年三月に支給する期末手当については、第一項の規定を適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員が昭和四十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に給与条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、給与条例及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

昭和四十八年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月25日 条例第17号

(昭和48年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年12月25日 条例第17号