○仙南地域広域行政事務組合議会等に出席した関係人等に対する実費弁償等に関する条例

昭和五十一年九月十一日

条例第八号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百七条の規定により、次に掲げる関係人等に対し、この条例の定めるところにより実費弁償を支給する。

 法第百条第一項後段の規定により議会の請求に応じて出頭した関係人

 法第百十五条の二第一項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

 法第百十五条の二第二項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

 法第百九十九条第八項の規定により監査委員の求めに応じて出頭した関係人

(実費弁償)

第二条 前条に掲げる者に支給する実費弁償は、行政職給料表に規定する八級の職務にある職員の例に準じて計算した旅費と同一の額とする。ただし、日当の支給額は、二千五百円とする。

2 支給方法は、組合職員の旅費支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年十二月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二五年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合議会等に出席した関係人等に対する実費弁償等に関する条例

昭和51年9月11日 条例第8号

(平成25年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和51年9月11日 条例第8号
昭和60年12月27日 条例第4号
平成25年12月26日 条例第5号