○仙南地域広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成十七年二月二十八日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第二条 任命権者は、毎年七月末までに、理事会に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第三条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号又は第二十二条の四第一項の規定により採用された職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

 職員の任免及び職員数に関する状況

 職員の給与の状況

 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

 職員の休業に関する状況

 職員の分限及び懲戒処分の状況

 職員の服務の状況

 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

 職員の福祉及び利益の保護の状況

 その他理事会が必要と認める事項

(公表の時期)

第四条 理事会は、第二条及び前年度における公平委員会の業務の状況について宮城県人事委員会から報告(以下「宮城県人事委員会からの報告」という。)を受けたときは、毎年十月末までに、第二条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び宮城県人事委員会からの報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第五条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

 仙南地域広域行政事務組合広報紙に掲載する方法

 インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、理事会が定める。

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和元年条例第九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合人事行政の運営等の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 令和三年改正法附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この条例による改正後の人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第二条第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

仙南地域広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年2月28日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)