○仙南地域広域行政事務組合と宮城県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和四十七年十月十七日
宮城県告示第六千一号
(事務の委託)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第四項の規定に基づき仙南地域広域行政事務組合(以下「甲」という。)は同法第八条第二項に規定する公平委員会の事務を宮城県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第二条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は乙が支出し、甲が負担するものとする。
(その他必要な事項)
第三条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は甲と乙とが協議して定める。
附則
この規約は、昭和四十七年十一月一日から施行する。