○仙南地域広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則

平成十六年二月二十七日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、実施機関が取り扱う個人情報の保護について、仙南地域広域行政事務組合個人情報保護条例(平成十六年条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第二条 条例第六条第一項に規定する登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(様式第一号)とする。

(開示請求の手続)

第三条 条例第十四条第一項に規定する書面は、個人情報開示請求書(様式第二号)とする。

2 条例第十四条第一項第三号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 開示請求の年月日

 開示方法に係る閲覧又は写しの交付の別

 開示請求に係る個人情報の本人、その法定代理人(特定個人情報の場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)(以下「法定代理人等」という。)又は条例第十二条第三項各号に掲げる者(以下「遺族」という。)の別

 本人の法定代理人等が開示請求をしようとする場合にあっては、その者と本人との関係並びに本人の住所、氏名及び電話番号

 遺族が開示請求をしようとする場合にあっては、その者と本人との続柄並びに本人の住所、氏名及び電話番号

(本人等であることの確認に必要な書類)

第四条 条例第十四条第二項(条例第十六条第三項第十九条第三項及び第二十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類は、次の各号に掲げる書類とする。

 本人が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合 運転免許証、旅券、健康保険被保険者証その他これらに類するもので本人であることを確認し得る書類

 法定代理人が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合

 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類

 戸籍謄本、成年後見に係る登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類

 特定個人情報の場合であって、本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合

 当該任意代理人に係る第一号に掲げる書類

 委任状及び印鑑証明書又はその他任意代理人の資格を証明する書類

 遺族が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合

 当該遺族に係る第一号に掲げる書類

 戸籍謄本、除籍謄本その他遺族であることを証明する書類

(個人情報開示決定通知書等)

第五条 条例第十五条第二項及び第四項に規定する通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

 個人情報のすべてを開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第三号)

 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報一部開示決定通知書(様式第四号)

 個人情報を不開示とする旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第五号)

 条例第十四条の三の規定により開示請求を拒否する旨の決定 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第五号の二)

 個人情報を保有していない旨の決定 個人情報不存在決定通知書(様式第五号の三)

 決定の期間を延長する場合の通知 決定期間延長通知書(様式第六号)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第五条の二 条例第十五条の二第一項及び第二項の規定による通知は、個人情報の開示に係る意見照会書(様式第六号の二)によるものとする。

2 条例第十五条の二第一項及び第二項に規定する意見書は、個人情報の開示に係る意見書(様式第六号の三)によるものとする。

3 条例第十五条の二第三項の規定による通知は、個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第六号の四)によるものとする。

(開示の実施等)

第六条 個人情報の開示を受けるものは、第五条第一号又は第二号の通知書により指定された日時及び場所において、同通知書を提示しなければならない。

2 前項の場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付費用等)

第七条 条例第十七条第二項に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、次のとおりとする。

 日本産業規格A列三番又は四番及びB列四番又は五番 一枚につき十円

 その他の場合 実費に相当する額

2 前項の費用は、前納とする。ただし、理事会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 公文書の写しの交付部数は、当該請求があった公文書一件につき一部とする。

(訂正請求の手続)

第八条 条例第十九条第一項に規定する書面は、個人情報訂正請求書(様式第七号)とする。

2 条例第十九条第一項第四号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 開示請求の年月日

 訂正請求に係る個人情報の本人、その法定代理人等又は遺族の別

 本人の法定代理人等が訂正請求をしようとする場合にあっては、その者と本人との関係並びに本人の住所、氏名及び電話番号

 遺族が訂正請求をしようとする場合にあっては、その者と本人との続柄並びに本人の住所、氏名及び電話番号

(個人情報訂正決定通知書等)

第九条 条例第二十条第二項に規定する通知及び条例第二十条第三項において準用する条例第十五条第四項に規定する通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

 請求のあった個人情報のすべてを訂正する場合 個人情報訂正決定通知書(様式第八号)

 請求のあった個人情報の一部を訂正する場合 個人情報一部訂正決定通知書(様式第九号)

 請求のあった個人情報を訂正しない場合 個人情報不訂正決定通知書(様式第十号)

 決定の期間を延長する場合の通知 決定期間延長通知書(様式第六号)

(是正申出の手続)

第十条 条例第二十二条第一項に規定する書面は、個人情報取扱是正申出書(様式第十一号)とする。

2 条例第二十二条第一項第三号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 是正申出の年月日

 是正申出に係る個人情報の本人、その法定代理人等又は遺族の別

 本人の法定代理人等が是正申出をしようとする場合にあっては、その者と本人との関係並びに本人の住所、氏名及び電話番号

 遺族が是正申出をしようとする場合にあっては、その者と本人との続柄並びに本人の住所、氏名及び電話番号

(個人情報取扱是正申出処理内容通知書)

第十一条 条例第二十三条に規定する通知は、個人情報取扱是正申出処理内容通知書(様式第十二号)により行うものとする。

(利用停止請求の手続)

第十二条 条例第二十五条第一項に規定する書面は、個人情報利用停止請求書(様式第十三号)とする。

2 条例第二十五条第一項第五号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 利用停止請求の年月日

 利用停止請求に係る個人情報の本人、その法定代理人等又は遺族の別

 本人の法定代理人等が利用停止請求をしようとする場合にあっては、その者と本人との関係並びに本人の住所、氏名及び電話番号

 遺族が利用停止請求をしようとする場合にあっては、その者と本人との続柄並びに本人の住所、氏名及び電話番号

(利用停止決定通知書等)

第十三条 条例第二十六条第二項に規定する通知及び条例第二十六条第三項において準用する条例第十五条第四項に規定する通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

 請求のあった個人情報のすべてを利用停止する場合 個人情報利用停止決定通知書(様式第十四号)

 請求のあった個人情報の一部を利用停止する場合 個人情報一部利用停止決定通知書(様式第十五号)

 請求のあった個人情報を利用停止しない場合 個人情報利用不停止決定通知書(様式第十六号)

 決定の期間を延長する場合の通知 決定期間延長通知書(様式第六号)

(個人情報保護審査諮問書)

第十四条 条例第二十七条第一項の規定による仙南地域広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、個人情報保護審査諮問書(様式第十七号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第十四条の二 条例第二十七条の二の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第十八号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第十五条 条例第三十条の規定による実施状況の公表は、組合の広報紙に登載して行うものとする。

(補則)

第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

附 則(平成二七年規則第一〇号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

附 則(平成二八年規則第三号)

この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(令和元年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

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仙南地域広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則

平成16年2月27日 規則第2号

(令和元年7月9日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成16年2月27日 規則第2号
平成27年11月5日 規則第10号
平成28年2月26日 規則第3号
令和元年7月9日 規則第4号