○仙南地域広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成十六年二月二十七日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、実施機関が保有する公文書の開示等に係る仙南地域広域行政事務組合情報公開条例(平成十六年条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第二条 条例第六条に規定する書面は、公文書開示請求書(様式第一号)とする。

2 条例第六条第三号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 開示請求の年月日

 開示方法に係る閲覧又は写しの交付の別

 請求者の区分

 請求の目的

(公文書開示決定通知書等)

第三条 条例第七条第二項及び第四項に規定する通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

 公文書のすべてを開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第二号)

 公文書を部分開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第三号)

 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第四号)

 条例第十条の三の規定に基づく開示請求を拒否する旨の決定 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第五号)

 公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第六号)

 決定の期間を延長する場合の通知 公文書開示決定期間延長通知書(様式第七号)

(公文書の開示の実施等)

第四条 公文書の開示を受けるものは、前条第一号又は第二号の通知書により指定された日時及び場所において、同通知書を提示しなければならない。

2 前項の場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第五条 条例第十一条第一項及び第二項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

 意見書の提出期限

2 条例第十一条第一項及び第二項の規定による通知は、公文書の開示に係る意見照会書(様式第八号)によるものとする。

3 条例第十一条第一項及び第二項に規定する意見書は、公文書の開示に係る意見書(様式第九号)によるものとする。

4 条例第十一条第三項の規定による通知は、公文書を開示決定した旨の通知書(様式第十号)によるものとする。

(情報公開審査諮問書)

第六条 条例第十三条第一項の規定による仙南地域広域行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、情報公開審査諮問書(様式第十一号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第七条 条例第十三条の二の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第十二号)によるものとする。

(公文書の写しの交付費用等)

第八条 条例第十二条第二項に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、次のとおりとする。

 日本産業規格A列三番又は四番及びB列四番又は五番 一枚につき十円

 その他の場合 実費に相当する額

2 前項の費用は、前納とする。ただし、理事会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 公文書の写しの交付部数は、当該請求があった公文書一件につき一部とする。

(公文書の検索資料)

第九条 条例第十六条に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書分類表、保存文書台帳その他理事会が定めるものとする。

(実施状況公表の方法)

第十条 条例第十七条の規定による実施状況の公表は、組合の広報紙に登載して行うものとする。

(補則)

第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が定める。

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成二八年規則第二号)

この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(令和元年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

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仙南地域広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成16年2月27日 規則第1号

(令和元年7月9日施行)