○仙南地域広域行政事務組合監査委員の公印に関する規程
昭和五十七年四月一日
監査訓令甲第一号
(趣旨)
第一条 仙南地域広域行政事務組合監査委員の公印について別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(準用)
第三条 この訓令に定めるもののほか、仙南地域広域行政事務組合の公印に関する規程(昭和四十七年訓令甲第五号)を準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「代表監査委員」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年監査訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年監査訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十三年十月一日から施行する。
別表
種類 | 寸法 | 書体 | 用途 | 公印保管者 | |
代表監査委員印 | 方二十四ミリメートル | てん書 | 代表監査委員名をもってするよこ書文書用 | 書記長 | |
方二十四ミリメートル | てん書 | 代表監査委員名をもってするたて書文書用 | 書記長 | ||
監査委員印 | 方二十四ミリメートル | てん書 | 監査委員名をもってするよこ書文書用 | 書記長 | |
方二十四ミリメートル | てん書 | 監査委員名をもってするたて書文書用 | 書記長 |