○仙南地域広域行政事務組合規約
昭和五十三年三月二十四日
宮城県指令第一万八千七百三十四号
仙南地域広域行政事務組合規約(昭和四十五年宮城県指令第三千七百九号)の全部を改正する。
(組合の名称)
第一条 この組合は、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第二条 組合は、次の市町(以下「構成市町」という。)をもって組織する。
白石市 角田市 蔵王町 七ケ宿町 大河原町 村田町 柴田町 川崎町 丸森町
(組合の共同処理する事務)
第三条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定による視聴覚教材センターの設置、管理及び運営に関すること。
二 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定による消防事務に関すること。ただし、消防団に関する事務を除く。
三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の二の規定による一般廃棄物の処分並びに同法第九条の三の規定による一般廃棄物処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
四 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十条の規定による火葬場の設置、管理及び運営に関すること。
五 文化交流広場(以下「広場」という。)の設置、管理及び運営に関すること。
六 広域圏活性化プロジェクト中核施設(以下「中核施設」という。)の設置、管理及び運営に関すること。
七 仙南広域圏(構成市町の区域をいう。ニにおいて同じ。)の振興発展に資する次に掲げる事業の実施に関すること。
イ 広域観光事業
ロ 地域経済、地場産業等の振興に関する事業
ハ 広域的な人材活用事業及び人材育成事業
ニ 仙南広域圏の情報発信事業
八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護認定審査会の設置及び運営に関すること。
九 知事の権限に属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の規定による事務のうち構成市町において処理することとされた事務に関すること。
十 知事の権限に属する火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定による事務のうち構成市町において処理することとされた事務に関すること。
十一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基づき、構成市町が賦課徴収することとされている地方税に係る滞納事案のうち、構成市町の長との協議により組合が処理することとなった事案に係る滞納整理に関すること。
十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定による市町村審査会の設置及び運営に関すること。
(組合の事務所の位置)
第四条 組合の事務所は、大河原町字新青川一番地の一に置く。
(組合の議員の定数及び議員の選挙の方法)
第五条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、十八人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
一 構成市町の議会の議長
二 構成市町の議会において、議員のうちから選挙により選ばれた者各一人
2 前項の選挙が終ったときは、構成市町の長は、直ちにその結果を組合の理事会に通知しなければならない。
(補欠選挙)
第七条 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった組合議員を選挙した構成市町の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(議長及び副議長)
第八条 組合議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各一人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。
(理事会)
第九条 組合に理事会を置く。
2 理事は、構成市町の長をもってあてる。
3 理事会に理事長を置く。
4 理事長は、理事が互選する。
5 理事長の任期は、構成市町の長としての任期による。
6 理事長は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
7 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(助役及び会計管理者)
第十条 組合に、助役一人、会計管理者一人を置く。
2 助役は、理事会が組合議会の同意を得て選任する。
3 会計管理者は、理事会の補助機関である職員のうちから、理事会が命ずる。
4 助役の任期は、四年とする。
5 助役は、理事会を補佐し、業務執行の監督にあたる。
6 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。
(職員)
第十一条 組合に職員を置く。
2 職員は、別に定めがあるものを除くほか、理事会が任免する。
3 職員の定数は、条例で定める。
(監査委員及び監査委員の補助職員)
第十二条 組合に、監査委員二人を置く。
2 監査委員は、理事会が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各一人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては四年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 監査委員のうち、識見を有する者のうちから選任された者を代表監査委員とする。
5 監査委員の事務を補助させるため、書記その他の職員を置く。
6 書記その他の職員は、代表監査委員が任免する。
7 書記その他の職員の定数は、条例で定める。
(教育委員会の教育長又は委員の解職請求に関する事務等を処理する選挙管理委員会)
第十三条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第十四条第二項に規定する選挙管理委員会は、白石市選挙管理委員会とする。
(組合経費の支弁の方法)
第十四条 組合の経費は、構成市町の負担金、国・県支出金、補助金、事業から生ずる収入及びその他の収入をもってあてる。
(仙南地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金の設置)
第十五条 第三条第七号に掲げる事業の実施のため、条例で定めるところにより、仙南地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、構成市町からの出資金(以下「出資金」という。)及び宮城県からの補助金(以下「県補助金」という。)により設置する。
構成市町 | 出資金 |
白石市 | 二一、四三〇、〇〇〇円 |
角田市 | 一八、〇〇〇、〇〇〇円 |
蔵王町 | 七、二七〇、〇〇〇円 |
七ヶ宿町 | 一、一五〇、〇〇〇円 |
大河原町 | 一〇、六四〇、〇〇〇円 |
村田町 | 六、九三〇、〇〇〇円 |
柴田町 | 一八、八二〇、〇〇〇円 |
川崎町 | 五、五九〇、〇〇〇円 |
丸森町 | 一〇、一七〇、〇〇〇円 |
4 基金に属する財産のうち、出資金及び県補助金に相当する額は、処分することができない。ただし、出資金について、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下この項において「法」という。)第九十六条第一項第十号の規定により当該市町の議会の議決を得た場合
二 法第二百九十条の規定により構成市町の議会の議決を得た場合
5 基金が廃止されたときは、出資金総額に相当する基金財産は、その出資額に応じて構成市町に帰属するものとする。
附則
この規約は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年宮城県指令第一四七九四号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、変更後の仙南地域広域行政事務組合規約(以下「変更後の規約」という。)第十四条の規定は、昭和五十八年度分の負担金から適用する。
附則(昭和六一年宮城県(地)指令第三号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第二条の規定中附則第二項の改正規定及び第三項の改正規定は、昭和六十年十月一日から適用する。
附則(平成四年宮城県(地)指令第三一三号)
この規約は、知事の許可があった日から施行する。
附則(平成四年一二月二一日届出・受理)
この規約は、知事の受理のあった日から施行する。
附則(平成六年宮城県(市町村)指令第二三五号)
この規約は、知事の許可があった日から施行する。
附則(平成六年二月四日届出・受理)
この規約は、知事の受理のあった日から施行する。
附則(平成七年宮城県(市町村)指令第一三〇号)
(施行期日)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
(負担割合の特例)
2 変更後の仙南地域広域行政事務組合規約(以下「変更後の規約」という。)第三条第七号の事務に要する経費のうち、外構工事に要する経費並びに同条第八号の事務に要する経費のうち、中核施設の開設時に必要な備品購入に要する経費については、変更後の規約第十四条第二項第五号の規定にかかわらず、次の表に掲げる負担割合により構成市町が負担するものとする。
市町名 | 負担割合 | ||
大河原町 | 負担金総額の百分の七十 | 上欄に掲げる負担割合のうち 百分の六十七 | |
村田町 | |||
上欄に掲げる負担割合のうち 百分の三十三 | 人口割 百分の百 | ||
柴田町 | |||
白石市 | 負担金総額の百分の三十 | 均等割 百分の二十五 人口割 百分の七十五 | |
角田市 | |||
蔵王町 | |||
七ケ宿町 | |||
川崎町 | |||
丸森町 |
附則(平成一〇年二月一七日届出・二月一九日受理)
(施行期日)
1 この規約は、知事の受理のあった日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(昭和五十八年宮城県指令第一万四千七百九十四号。以下「変更後の一部を変更する規約」という。)の規定は、平成十年度分の負担金から適用し、平成九年度分の負担金については、なお従前の例による。
3 角田斎苑の解体に要する経費は、変更後の一部を変更する規約附則第二項の表あぶくま斎苑の項に掲げる負担区分及び負担割合により負担するものとする。
附則(平成一一年宮城県(市町村)指令第一八五号)
(施行期日等)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
2 この規約(第二条の規定を除く。以下同じ。)による変更後の仙南地域広域行政事務組合規約の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 この規約による変更前の仙南地域広域行政事務組合規約第三条第七号の規定により処理した事務に係る構成市町の負担金、国・県支出金、補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
(仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約の一部変更)
4 仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(昭和五十八年宮城県指令第一万四千七百九十四号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
5 仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(平成七年宮城県(市町村)指令第百三十号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
附則(平成一一年一一月二九日届出・受理)
この規約は、知事の受理のあった日から施行する。
附則(平成一二年宮城県(市町村)指令第二二七号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成一三年宮城県(市町村)指令第一二〇号)
(施行期日)
1 この規約は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第三条第六号の改正規定、第十四条第二項第三号の改正規定及び第十四条第三項の改正規定は、知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に変更前の仙南地域広域行政事務組合規約第十四条第二項第三号の規定により算定された第三条第七号の事務に要する経費の平成十三年度分の負担金については、変更後の仙南地域広域行政事務組合規約第十四条第二項第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一三年九月一四日届出・九月一八日受理)
(施行期日)
1 この規約は、知事の受理のあった日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による変更後の仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約の規定は、平成十四年度分の負担金から適用し、平成十三年度分の負担金については、なお従前の例による。
附則(平成一四年宮城県(市町村)指令第五七六号)
この規約は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一月二九日届出・二月五日受理)
この規約は、知事の受理のあった日から施行する。
附則(平成一七年宮城県(市町村)指令第三三三号)
(施行期日)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
(負担割合の特例)
2 変更後の仙南地域広域行政事務組合規約(以下「変更後の規約」という。)第三条第十三号の事務に要する経費の平成十七年度分の負担金については、変更後の規約第十四条第二項第七号の規定にかかわらず、次の表に掲げる負担割合により構成市町が負担するものとする。
負担金総額 | 人口割 | 百分の五十 |
移管件数割 | 百分の五十 |
3 前項の表に規定する人口とは、住民基本台帳法第五条に規定する前年十月一日の台帳人口によるものとし、移管件数とは、平成十七年度において構成市町の長との協議により組合が処理することとなった滞納整理件数によるものとする。
(仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約の一部変更)
4 仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(昭和五十八年宮城県指令第一万四千七百九十四号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
5 仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(平成七年宮城県(市町村)指令第百三十号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年宮城県(市町村)指令第六九三号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成一九年宮城県(市町村)指令第一七六号)
(施行期日)
1 この規約は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、同年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による変更後の仙南地域広域行政事務組合規約第十条の規定は適用せず、この規約による変更前の仙南地域広域行政事務組合規約第十条の規定は、なおその効力を有する。
(仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約の一部変更)
4 仙南地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約(昭和五十八年宮城県指令第一万四千七百九十四号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
附則(平成二一年宮城県(市町村)指令第七六号)
(施行期日)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規約(別表の改正規定に限る。)による変更後の仙南地域広域行政事務組合規約の規定は、平成二十一年度分の負担金から適用し、平成二十年度分までの負担金については、なお従前の例による。この場合において、平成二十一年度分の負担金に限り、川崎町のし尿処理施設の管理運営に要する負担金の実績割の算定に係る数量については、川崎町が設置する川崎町し尿前処理場に搬入された平成二十年度分の数量によるものとする。
附則(平成二三年宮城県(市町村)指令第一六五号)
この規約は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年宮城県(市町村)指令第三六号)
この規約は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年宮城県(市町村)指令第九〇号)
(施行期日)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表(第十四条関係)中「(仮称)」を削る改正規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規約(別表(第十四条関係)中「(仮称)」を削る改正規定を除く。)による変更後の仙南地域広域行政事務組合規約の規定は、平成二十八年度分の負担金から適用し、平成二十七年度分の負担金については、なお従前の例による。
附則(平成三一年一月一八日届出・一月二一日受理)
(施行期日)
1 この規約は、知事の受理のあった日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による変更後の仙南地域広域行政事務組合規約の規定は、新白石斎苑の負担金に適用し、旧白石斎苑の負担金については、なお従前の例による。
附則(令和五年一月一三日届出・一月一六日受理)
この規約は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第十四条関係)
負担区分 | 負担市町 | 負担割合 | ||||
全市町 | 人口割 百分の百 | |||||
全市町 | 地方交付税法の規定に基づく「消防費」に係る基準財政需要額割 | |||||
第三条第三号の事務に要する経費 | 角田衛生センター 柴田衛生センター | 全市町 | 負担金総額の百分の二十五 | 七ヶ宿町 | 全市町の人口(人口については、前年九月末日における住民基本台帳人口による。以下この欄において同じ。)に占める七ヶ宿町の人口の割合を乗じた額 | |
七ヶ宿町を除く市町 | 七ヶ宿町の負担分を除いた額を均等割 | |||||
負担金総額の百分の七十五 | 実績割 | |||||
仙南クリーンセンター | ごみ処理施設の建設事業に要する経費 | 全市町 | 均等割 百分の十五 人口割 百分の三十五 実績割 百分の五十 | |||
ごみ処理施設の管理運営に要する経費 | 全市町 | 均等割 百分の十五 実績割 百分の八十五 | ||||
仙南リサイクルセンター | 全市町 | 均等割 百分の二十五 実績割 百分の七十五 | ||||
仙南最終処分場 | 全市町 | 均等割 百分の二十五 人口割 百分の七十五 | ||||
動物焼却施設 | 全市町 | 均等割 百分の二十五 人口割 百分の七十五 | ||||
白石衛生センター | 旧し尿処理施設の解体に要する経費及びその他の経費 | 白石市 七ヶ宿町 | 白石市 百分の九十六・六六 七ヶ宿町 百分の三・三四 | |||
旧ごみ処理施設の解体に要する経費及びその他の経費 | 白石市 七ヶ宿町 | 白石市 百分の九十六・九七 七ヶ宿町 百分の三・〇三 | ||||
角田衛生センター | 旧ごみ処理施設の解体に要する経費及びその他の経費 | 白石市 角田市 蔵王町 七ヶ宿町 村田町 川崎町 丸森町 | 均等割 百分の十五 実績割 百分の八十五 白石市 百分の二十七・一八 角田市 百分の三十五・五三 蔵王町 百分の九・五一 七ヶ宿町 百分の〇・八六 村田町 百分の八・四二 川崎町 百分の六・〇一 丸森町 百分の十二・四九 | |||
大河原衛生センター | 旧ごみ処理施設の解体に要する経費及びその他の経費 | 大河原町 柴田町 | 均等割 百分の二十五 実績割 百分の七十五 大河原町 百分の三十七・九二 柴田町 百分の六十二・〇八 | |||
村田衛生センター | 旧ごみ処理施設の解体に要する経費及びその他の経費 | 蔵王町 村田町 川崎町 | 均等割 百分の二十五 実績割 百分の七十五 蔵王町 百分の三十九・八七 村田町 百分の四十・〇七 川崎町 百分の二十・〇六 | |||
第三条第四号の事務に要する経費 | 白石斎苑 | 白石市 蔵王町 七ヶ宿町 | 七ヶ宿町 | 白石市、蔵王町、七ヶ宿町の総人口(人口については、前年九月末日における住民基本台帳人口による。以下この欄において同じ。)に占める七ヶ宿町の人口の割合を乗じた額 | ||
白石市 蔵王町 | 均等割 七ヶ宿町の負担分を除いた額の百分の二十五 人口割 七ヶ宿町の負担分を除いた額の百分の七十五 | |||||
七ヶ宿斎苑 | 七ヶ宿町 | 七ヶ宿町 百分の百 | ||||
あぶくま斎苑 | 角田市 丸森町 | 均等割 百分の二十五 人口割 百分の七十五 | ||||
柴田斎苑 | 大河原町 村田町 柴田町 | 均等割 百分の二十五 人口割 百分の七十五 | ||||
川崎斎苑 | 川崎町 | 川崎町 百分の百 | ||||
大河原町 村田町 柴田町 | 大河原町 百分の六十七 村田町及び柴田町 百分の三十三に人口割を乗じた額 | |||||
第三条第八号の事務に要する経費 | 全市町 | 六十五歳以上の人口割 百分の百 | ||||
第三条第十一号の事務に要する経費 | 全市町 | 徴収金額割 前年度徴収金額の百分の二十五 負担金総額から徴収金額割を除いた額 人口割 百分の五十 移管件数割 百分の五十 | ||||
第三条第十二号の事務に要する経費 | 全市町 | 人口割 百分の五十 障害者手帳交付者割 百分の五十 | ||||
備考 一 「人口割」については、前年の九月末日における負担市町ごとの住民基本台帳人口(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき、住民基本台帳に記載されている者の数をいう。この表において同じ。)による。 二 「実績割」については、当該予算年度の前年度において第三条第三号の規定に基づいて組合が設置する一般廃棄物処理施設に搬入された負担市町ごとの数量による。 三 「移管件数割」については、当該予算年度において構成市町の長との協議により組合が処理することとなった負担市町ごとの滞納整理件数による。 四 「徴収金額割」については、当該予算年度の前年度において第三条第十一号の規定に基づいて組合が滞納整理を実施し徴収した負担市町ごとの金額(組合が滞納整理を行ったことにより生ずる滞納処分費を除く。)による。 五 「障害者手帳交付者割」については、前年の十月一日において身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳交付規則(平成十二年宮城県規則第百二号)第二条に規定する療育手帳の交付を受けている者の負担市町ごとの数による。 |