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仙南地域広域行政事務組合について

情報公開制度と利用のご案内

情報公開制度とは、組合が保有する情報の一層の公開を図り、公正で開かれた行政の推進を図るものです。 仙南地域広域行政事務組合情報公開条例に基づく情報開示請求のご案内です。所定の請求書に必要事項を記入の上、提出していただくことにより公文書の閲覧及び写しを交付いたします。

対象機関

仙南地域広域行政事務組合 全部局


責務

・実施機関
圏域住民の公文書の開示を請求する権利を十分に尊重し、個人に関する情報の保護に最大限の配慮を行います。


・利用者
公文書の開示を受けた方は、これによって得た情報を、条例の目的に即して適正に使用しなければなりません。


開示請求が可能な方

1 圏域内に住所を有する方
2 圏域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
3 圏域内に存する事務所又は事業所に勤務する方
4 圏域内に存する学校に在学する方
5 上記の方以外に実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方


開示請求の対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録


開示できない情報

1 法令又は条例の定めるところにより公開することができない情報
2 個人に関する情報であり、特定の個人が識別される情報
3 法人等の正当な利益が著しく損なわれる情報
4 組合又は構成市町等の機関が行う事務事業に係る意思決定に支障が生ずるおそれがある情報
5 組合又は構成市町等の機関が行う検査、監査、入札、契約等の事務事業に関するもので事務事業者等に支障が生ずると認められる情報
6 構成市町等との協力関係を損なうと認められる情報
7 生命、身体、財産又は公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報


請求の手続き

公文書開示請求書【PDF/83KB】に必要事項を記入の上、担当課まで提出して下さい。


開示の実施

閲覧又は写しの交付等については、通知した日時、場所で行います。実施の際は決定通知書をお持ちください。
※公文書開示に係る手数料は無料になります。ただし、公文書の写しの交付を受ける方は、当該写しの交付に要する費用を負担していただくようになります。


例規集

◎ 仙南地域広域行政事務組合情報公開条例
◎ 仙南地域広域行政事務組合情報公開条例施行規則


請求書の様式(ダウンロード)

◎ 公文書開示請求書【PDF/83KB】

 

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総務課
〒989-1264 宮城県柴田郡大河原町字新青川1番地1
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