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入札等に参加される皆様へ
当組合では、警察署と協力し、契約等から
暴力団等を排除する取り組みをしています。 |
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組合が発注する建設工事、建設関連業務及び物品調達等の入札・契約から管内の警察署と協力し、暴力団等を排除する取り組みを行うため、「仙南地域広域行政事務組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱」を平成22年5月1日に施行しました。
この要綱では、組合が発注する建設工事、建設関連業務及び物品調達等(以下「建設工事等」といいます。)の契約から暴力団、暴力団員及び暴力団関係者からの不当な介入を排除し、組合が発注する建設工事等の適正な履行を確保するために行います。
○ 「仙南地域広域行政事務組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱」の主な内容
- 暴力団関係業者の排除
- 暴力団関係者であることが判明したときは、指名停止等の措置を行います。
- 別表の措置要件に該当すると認められるときは、24か月の指名停止措置を講じます。
また、指名停止期間中に引き続き暴力団との関係を有しているときは、その後の競争入札参加を承認しないこととなります。
- 契約解除権の導入
- 契約締結後に、受注者が暴力団関係者であることが判明したときは、契約を解除することがあります。
- 契約書(約款)に明記されております。
- 下請負等からの排除
- 組合が発注する建設工事等では、別表の措置要件に該当すると認められる者を、下請負人又は再受託者とすることができません。
また、これらの者を下請負人としていたときは、下請負等の契約の解除を求めます。
- 暴力団等から不当介入の防止
- 組合が発注する建設工事等において、暴力団等から下請の強要や工事妨害等の不当介入を受けた場合は、警察への通報・捜査協力及び発注者へ報告しなければなりません。
これを怠った場合は、6か月以内の指名停止措置を講じます。
○ (参考)要綱別表の措置要件
- 仙南地域広域行政事務組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成22年告示第4号)第2条第5号に規定する有資格者(以下「有資格者」という。)の役員等(法人の場合は、非常勤役員を含む役員並びに支配人及び支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者。以下同じ。)が暴力団員である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
- 有資格者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)の威力を利用するなどしていたと認められるとき。
- 有資格者又はその役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
- 有資格者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
- 有資格者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。
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○ 参考資料
[PDF] 仙南地域広域行政事務組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(本文)
【お問合せ】 仙南地域広域行政事務組合 総務課
〒989-1264 宮城県柴田郡大河原町字新青川1−1
TEL 0224-52-2628 FAX 0224-52-2660
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