【募集終了】斎苑使用料改定(案)についての皆さまのご意見を募集します(パブリックコメントの実施)
仙南地域広域行政事務組合では、受益者負担の観点から斎苑使用料を改定することとし、斎苑使用料改定(案)をまとめました。
今後、この改定(案)を基に関係条例を改正するにあたり、地域住民の皆さま方のご理解とご協力が必要なことから、この改定(案)に対して次のとおり意見の募集を行います。
つきましては、住民の皆さまのご意見をお寄せくださいますようお願い申し上げます。
(注)平成30年8月31日をもって募集は終了しました。
【意見募集(パブリックコメント)実施結果の公表(平成30年10月30日)】
詳しい内容は、「斎苑使用料改定(案)の意見(パブリックコメント)募集に係る実施結果を公表します」のページをご覧ください。
意見募集案件
「仙南地域広域行政事務組合 斎苑使用料改定(案)について」【PDF/415KB】
改定(案)の閲覧場所
斎苑使用料改定(案)は、当ホームページのほか、次の場所で閲覧できます。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
- 仙南地域広域行政事務組合総合庁舎2階 業務課(柴田郡大河原町字新青川1-1)
- 仙南2市7町(白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町及び丸森町)の受付窓口 ・ 白石市市民経済部市民課(989-0292 白石市大手町1-1)
・ 角田市市民福祉部市民課(981-1592 角田市角田字大坊41)
・ 蔵王町町民税務課 (989-0892 刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10)
・ 七ヶ宿町町民税務課 (989-0592 刈田郡七ヶ宿町字関126)
・ 大河原町町民生活課 (989-1295 柴田郡大河原町字新南19)
・ 村田町町民生活課 (989-1392 柴田郡村田町大字村田字迫6)
・ 柴田町町民環境課 (989-1692 柴田郡柴田町船岡中央2-3-45)
・ 川崎町町民生活課 (989-1592 柴田郡川崎町大字前川字裏丁175-1)
・ 丸森町町民税務課 (981-2192 伊具郡丸森町字鳥屋120)
意見の募集期間
平成30年8月1日(水曜日)から8月31日(金曜日)まで
意見を提出できる方
仙南2市7町に住所を有する方
意見書の提出方法
意見書様式【PDF様式(69KB)/word様式(15KB)】に住所及び氏名を必ず明記の上、次のいずれかの方法で提出してください。なお、電話によるご意見は受付をいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(注)意見書様式は、仙南地域広域行政事務組合 業務課及び仙南2市7町受付窓口でも配布しております。
1.持参による場合
仙南地域広域行政事務組合 業務課または仙南2市7町受付窓口に直接提出
(土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
2.郵送による場合
仙南地域広域行政事務組合 業務課あてにお送りください。(平成30年8月31日消印のあるものまで有効)
送付先 〒989-1264 柴田郡大河原町字新青川1-1
仙南地域広域行政事務組合 業務課 あて
3.ファクシミリによる場合
仙南地域広域行政事務組合 業務課あてにお送りください。(平成30年8月31日送付分まで有効)
FAX番号 0224-52-2660
4.Eメールによる場合
仙南地域広域行政事務組合 業務課あてにお送りください。(平成30年8月31日送付分まで有効)
アドレス saien_pc3008@az9.or.jp
(注)メールの件名に「斎苑使用料改定(案)に対する意見」と記入してください。
意見等の公表
提出いただいたご意見につきましては、ご意見を類型化し、当組合としての考え方を付して、当ホームページ等で公表します。
なお、ご意見への個別の回答はいたしません。
注意事項等
- ご意見は、日本語でご提出ください。
- いただいたご意見については、住所及び氏名を除き公表する場合があることを了承願います。
- 期間までに到着しなかったもの、上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの及び下記に該当する内容については無効といたします。
・ 個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容
・ 個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
・ 個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
・ 公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
・ 意見募集の趣旨とは異なる内容
・ 営業活動等営利を目的とした内容
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業務課
〒989-1264 宮城県柴田郡大河原町字新青川1番地1
TEL:0224-52-2870 FAX:0224-52-2660 e-mail:gyoumu@az9.or.jp